合理的配慮ってなに?
- スタッフブログ
こんにちは!
埼玉県さいたま市南区、武蔵浦和駅の近くにあります「就労移行支援/自立訓練(生活)事業所、アイトライ武蔵浦和センター」のスタッフNと申します!
今回は合理的配慮について、ブログを書きます。
合理的配慮とは何か
「突然合理的配慮と言われても、何のことだかよくわからない」
そういった方々も多いかと思いますので、簡単に解説していきます。
合理的配慮は、平成28年に施行された障害者差別解消法の『障害を持つ人に対して、不当な差別的取り扱いをしないようにしよう』という考えをもとに、障害を持つ人に対して適切な対応を行う事です。
ここでいう不当な差別的取り扱いとは、例えば、
『車椅子であることを理由に店舗の利用を拒否する』
『本人が一緒にいるにもかかわらず、接客担当者が付添人だけに話しかける』
『設備が整っていないことを理由にして、受験や入学を拒否する』
などがあげられます。
障害者差別解消法では、これらのような差別的取り扱いをしないように定めています。
合理的配慮の提供についてのポイント
内閣府のホームページに掲載されている「障害者差別解消法リーフレット」の『「合理的配慮」の提供』という項目には、次のように記載されています。
”役所や事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することを求めています”(参照:内閣府「障害者差別解消法リーフレット」)
つまり、障害を持つ方から自発的に意思を伝えることが大切なのです。
自分の障害について、何ができるのか・何が苦手なのかを把握しているのは自分です。
『私は○○はできる。ただ××に苦労しているので、△△のような対応をしてほしい』
○○・××・△△の部分を予め整理しておき、自分が今どんな配慮をしてほしいかを話をすると、初対面の相手でも自分が求めていることを伝えやすくなると思います。
相手には相手の都合もありますので、皆さんの希望が100%通るとは限りません。
お互いの状況を共有したうえで、お互いにとってより良い環境を探っていくことが重要です。
合理的配慮の具体例
最後に合理的配慮の例をいくつか紹介します。
- 講演会などで、障害特性に応じて座席を決めておく。
『車椅子の方用のスペースを確保する』『耳の不自由な方のために資料をプロジェクターで投影する』など
- 文字が書けない方に代わりに代筆することを許可する。
『市役所などの書類のサインを付添人が代わりに行う』など
合理的配慮の対応方法は相手によって様々です。
合理的配慮を提供する側も提供を求める側もそのことを理解しておくことが大切となります。
大切なのはコミュニケーション
合理的配慮に関して、最も大切なのはしっかりとコミュニケーションを取る事です。
しっかりとした意思疎通を行うことで、お互いに心地よい環境を整えることができるようになります。
困っていることがあればぜひ相談してくださいね。
※アイトライ武蔵浦和センターでは現在在宅支援を行っております。
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