障がいを持ちながら自分らしく生活すること、自分に合った仕事や働き方をすることなど、皆さんのチャレンジを支援するサービスや施設には様々な種類があります。ここでは、それらの特徴や違い、対象者などを紹介します。
障がいを持ちながら自分らしく生活すること、自分に合った仕事や働き方をすることなど、皆さんのチャレンジを支援するサービスや施設には様々な種類があります。ここでは、それらの特徴や違い、対象者などを紹介します。
障害年金は、障がいや病気、けがによって一定の障がいが残り、日常生活に支障が出た場合や就労が困難になった場合に一部の例外を除いて、症状に応じて受け取ることができる年金です。若い世代の方にも支給され、働きながら受け取ることができる可能性もあります。制度自体が知られていないことも多く、また、手続きの煩雑さから敬遠されがちな障害年金ですが、今回は、そんな障害年金の申請方法や障害認定の分類、具体的な支給額などをお伝えします。
障害年金がもらえる主な病気は以下の通りです。
その他、糖尿病やてんかんなども一定の要件を満たしていれば受給できます。ただし、原則、初診日から1年6か月以上経過し、いずれかの等級に該当しなければ認定されません。
※パニック障害、適応障害、強迫神経症、社会不安症、摂食障害などの神経症は原則認定されません。てんかんや糖尿病も薬でコントロール出来る場合は、支給対象外になるので注意が必要です。
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1級の場合の年額 | 780,100円(老齢年金の満額)×1.25+子の加算 |
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2級の場合の年額 | 780,100円(老齢年金の満額)+子の加算 |
※子の加算…第1子・2子は一人につき224,500円。第3子以降は一人につき74,800円。
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1級の場合の年額 | (自分の老齢年金) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕 |
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2級の場合の年額 | (自分の老齢年金) + 〔配偶者の加給年金額(224,500円)〕 |
3級の場合の年額 | 自分の老齢年金額または最低保障額 585,100円 |
※1級・2級の場合障害基礎年金も加わる。
まずは、初診日や障がいの状態を証明できる診断書や障害者手帳を持って年金事務所や市役所の国民年金窓口へ行くことをおすすめします。そこで必要な書類などの相談ができます。下記は参考として見てみてください。
以上、障害年金について制度の概要を解説しました。障害年金を受け取るためには、年金を納めていることが必要である点に注意してください。
また、納めていても申請が複雑で面倒ということから申請を諦めてしまう方もいます。もし手続きに不安を抱えていたら社労士に早めに相談し、申請のサポートを受けることをおすすめします。
社労士とは、労働・社会保険に関する法律や人事・労務管理の専門家として、私たちの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる人のことです。障害年金についての無料相談や申請書作成の代行も行っています。まずは各地域の社労士会に無料相談をしてみましょう。
各市町村には障がい者の方の自立した生活を支援する制度や、働くことを支援する制度が多く用意されています。これらの制度を有効に活用することも、自分らしい生活を送るには大切なことです。
介護給付を利用するには障害支援区分の認定が必要です。
自宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに生活等に関する援助を行います。
重度の肢体不自由のある方または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難がある障害の方で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
自宅において介護をする人が病気等の場合に、短期間、夜間を含め障害者支援施設、児童福祉施設等へ短期間の入所をさせ、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
常時介護を必要とする人に、主に昼間において入浴、排せつ及び食事等の介護を行うとともに生活等に関する相談・助言も行います。
必要な医療を要し、常時介護を必要とする人に主に昼間、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
施設に入所する人に夜間や休日において、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。
一定期間、障害福祉サービス事業所又は当該障がい者の自宅を訪問して必要なリハビリテーション、生活等に関する必要な支援、訓練等を行います。
一定期間、障害福祉サービス事業所又は当該障がい者の自宅を訪問して自立した日常生活を営むために必要な支援、訓練等を行います。
一般企業等へ就労を希望する障がい者で、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。また、就職後における職場への定着のために必要な相談その他必要な支援を行います。
就労移行支援等(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用し、一般企業に新たに雇用され6ヶ月を経過した人に、就労の継続を図るため、企業、事業所、医療機関等との連絡調整、相談、指導及び助言等の必要な支援を行います。
一般企業等に雇用されることが困難な障がい者のうち、適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者に働く場を提供するとともに、知能及び能力向上のために必要な支援、訓練等を行います。
一般企業等に雇用されることが困難な障がい者のうち、通常の事業所に雇用されることが困難な人につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他就労に必要な知識及び能力向上のために必要な支援、訓練等を行います。
共同生活援助(グループホーム)…主として夜間や休日、共同生活を行う住居で相談、入浴、排せつ、食事等その他の日常生活上の援助を行います。
障害者支援施設やグループホーム、精神科病院等から地域での一人暮らしに移行した障がい者で、理解力や生活力等に不安がある人に対し、定期的な巡回訪問又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の環境整備に必要な援助を行います。
障害者支援施設やグループホームに入所している障がい者、又は精神科病院に入院している精神障害のある人など、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする人に、住居の確保や地域生活に移行するための活動に関する相談その他必要な支援を行います。
単身等で生活する障がい者に対して、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に対し相談や緊急訪問等の必要な支援を行い、障がいのある人の地域生活の継続を目指すための支援を行います。
市町村から指定を受けた指定特定相談支援事業者が、障害福祉サービス等の利用を希望する障がいのある人に対して総合的な援助方針や最も適切なサービスの組み合わせ等について検討し、サービス等利用計画の作成を行い、一定期間ごとに計画の見直しを行い、計画の変更や支給決定の申請の勧奨等を行います。
余暇活動などの社会参加のための外出が安全かつ円滑にできるように、移動についての支援を行います。
障がいのある人の家族の就労支援及び介護者の一時的な休息を目的とし、日中の活動の場を提供します。
創作的活動及び生産活動の機会を提供し、社会との交流などを行います。
訪問による自宅での入浴サービスを行います。
自立生活支援用具などの日常生活用具を給付、貸与します。
手話通訳者、要約筆記者などの派遣を行います。
※障害福祉サービスと介護保険で共通するサービスは、介護保険が優先です。介護保険の対象となった人は、介護保険サービスから利用していただくことになります。